販売コンタクトについて



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  • コンタクトレンズ販売資格 日本における医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器等についての規制や行政運用について、定めた薬事法という法律があります。コンタクトレンズは、高度管理医療機器(クラスⅢ)に分類されるため、販売業の許可を取得しなければ、国内での販売はできません。また、この販売の許可は、都道府県知事あてに申請します。

    許可の条件は、薬事法施行規則で定める管理者の設置が必要となります。

    薬事法施行規制で定める管理者とは一体どんな人のことでしょうか。

    1つは、医療機器の販売に関する業務を1年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けたものが行う基礎講習を修了したものであること。

    2つめは厚生労働大臣が認めたものとあります。この厚生労働大臣が認めるものというのは1つ目の条件と同等以上の知識及び経験を持つ者と認めたものを指します。これに該当するのは、医師、薬剤師、医療機器製造業の責任技術者の資格を持つ者などになります。

    誰でも販売できるというものではないことがよくわかります。また販売の許可は6年ごとに更新が必要となります。

    また、店舗の構造や店舗の管理など、薬事法でこと細かく決まっています。

    店舗管理の中にコンタクトレンズの品質の確保から始まって、苦情処理や回収処理などといった不良品の処理の管理、従業員の教育訓練の状況などを記録を作成保存をすることまで義務付けています。

    何気なく、購入しているコンタクトレンズも、このような複雑な管理下の中で販売されているのです。

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